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秦野市で木を切るのに、届出はいる?
― 森林法の伐採届と、2026年4月に増えた例外

最終更新:2026年9月5日 / 運営:ミチアカリ制作所
「自分の土地の木なんだから、いつ切っても自由でしょう」——半分は正しく、半分は違います。分かれ目はその木が「森林」に入っているかどうか。入っていれば、1本でも市への届出が必要です。そして2026年4月、この制度に大きな例外ができました。

まず、その木は「森林」ですか

森林法の届出が必要になるのは、地域森林計画の対象となっている民有林の立木を伐採するときです。

市街地の住宅の庭木であれば、対象外のことがほとんどです。ただし秦野市は山地が近く、敷地の一部だけが対象林に入っていることがあります。相続した土地や、家の裏手が斜面になっている場合は特に注意してください。

秦野市は、確認方法を公開しています。

e-かなマップ」で【環境】→【地域森林計画対象民有林位置図】→【秦野市】と進むと、対象になっている区域を地図で確認できます。

判断に迷ったら、秦野市役所 環境産業部 森林ふれあい課(西庁舎1階/0463-82-9631)へ。切る前の電話1本で済む話です。

対象なら、1本でも届出が必要です

ここが誤解されやすいところです。

秦野市は「立木1本の伐採であっても届出が必要」と明記しています。人工林か天然林かも関係ありません。

「たった1本だから」は理由になりません。
項目内容
届出書の名前伐採及び伐採後の造林の届出書
提出先森林のある市町村の長(秦野市の場合は市役所 森林ふれあい課)
提出する時期伐採を開始する日の90日前から30日前まで
提出する人森林所有者や立木を買い受けた者など。伐採する人と造林する人が違う場合は共同で
「90日前から30日前まで」がクセモノです。

早すぎても受け付けられず、30日を切ると間に合いません

台風シーズンの前に切っておきたい、と9月に思い立つと、着工は最短でも10月です。補助金の申請も工事の着手前が原則なので、スケジュールは想像より前倒しで組む必要があります。

【2026年4月から】危険な木は、届出が要らなくなりました

ここが今回いちばんお伝えしたい変更点です。

令和8年(2026年)4月1日から、ごく小規模な危険木・支障木の伐採は、事前の届出が不要になりました。

倒木のおそれがある木や、通行・建物などに支障をきたしている木を、被害の防止を目的として小規模に伐採する場合が対象です。

この見直しを説明している自治体の資料では、次の条件をすべて満たすことが挙げられています。

条件内容
1道路や住宅などに直接的な危険・支障となる立木であること
2自ら所有するか、所有者の同意を得た立木であること
3道路や住宅などから25メートルの範囲内にある立木であること
4伐採面積が50平方メートル未満(およそ7m×7m)または10本未満であること
ただし、線を越えたら届出が必要です。面積が50平方メートル以上になる場合や、危険の防止が目的でない伐採は、これまでどおり届出の対象です。

また、条件の細かい運用は自治体の案内によって説明の仕方が異なります。該当するかどうかは、作業前に秦野市の森林ふれあい課へ確認してください。電話は無料です。

なお、他人の木を「危ないから」といって勝手に切ることは、この例外があってもできません。条件2にあるとおり、所有者の同意が前提です。隣の木が心配な場合は越境した枝の扱い倒木の責任を先に読んでください。

届出が要る土地かどうかも、見積のときに確かめる

届出の要否は、現地を見れば見当がつきます。見積は無料なので、費用と一緒に「この土地は届出が必要か」も聞いてしまうのが早いです。補助金を使う場合は、申請と工事の順番も同時に決まります。

無料で伐採の見積を依頼する1本5,000円〜・見積後の追加料金なし

秦野市の補助金(上限10万円)の対象確認は → 補助金ページへ

切ったあとにも、提出するものがあります

届出は「出して終わり」ではありません。

タイミング提出するもの
伐採が完了してから30日以内伐採に係る森林の状況報告書
造林が完了してから30日以内伐採後の造林に係る森林の状況報告書

秦野市は、間伐の場合は報告が不要としています。

つまり森林法は「切るところ」だけでなく「切ったあとどうするか」まで見ています。伐採届の正式名称に「伐採後の造林」が入っているのは、そのためです。

保安林は、まったく別の話です

保安林に指定されている土地では、伐採届ではなく、県知事の許可が必要になります。秦野市も「保安林指定地では県知事の許可が必要」と案内しています。

保安林は、水源の保護や土砂の流出防止といった目的で指定されている森林です。手続きも判断も別の仕組みなので、「届出を出せばいい」と考えていると、いちばん重い間違いになります。

自分の土地が保安林かどうかも、市の森林ふれあい課で確認できます。

1ヘクタールを超えると、さらに別の許可

森林を別の用途に変える(転用する)場合で、面積が1ヘクタールを超えるときは、県の林地開発許可が必要になります。

個人が庭木を切る話とは規模が違いますが、相続した山林をまとめて整理する、太陽光や宅地に転用する、といった場面では関係してきます。相続した山林を扱う場合は、頭の隅に入れておいてください。

届出は、業者がやってくれるのか

実務としては、業者が書類の作成や提出を手伝ってくれることが多いです。ただし届出の名義は森林所有者です。

見積の段階で、この2つを聞いてください。

1. この土地は、伐採届が必要な森林に入っていますか
2. 届出は誰が出しますか(名義と、実際に書く人)

ここを曖昧にしたまま着工すると、止まるのは工事のほうです。→ 業者の選び方

よくある質問

庭の木を切るのに、市への届出は必要ですか?
その木が「地域森林計画の対象となっている民有林」に含まれるかどうかで決まります。市街地の一般的な住宅の庭木であれば対象外のことがほとんどですが、秦野市は山地が近く、敷地の一部が対象林に入っている場合があります。秦野市は「e-かなマップ」の【環境】→【地域森林計画対象民有林位置図】→【秦野市】で確認できると案内しています。判断に迷う場合は森林ふれあい課(0463-82-9631)へお問い合わせください。
対象だった場合、何本から届出が必要ですか?
秦野市は「立木1本の伐採であっても届出が必要」としています。本数や人工林・天然林の別は関係ありません。伐採を開始する日の90日前から30日前までに、伐採及び伐採後の造林の届出書を市へ提出します。
危険な木でも90日前に届け出ないといけないのですか?
令和8年(2026年)4月1日から、ごく小規模な危険木・支障木の伐採は事前の届出が不要になりました。倒木のおそれがある木や、通行・建物に支障をきたしている木を、被害の防止を目的として小規模に伐採する場合が対象です。ただし条件が決まっており、超えると届出が必要です。実際に該当するかは、作業前に秦野市の森林ふれあい課へご確認ください。
届出は業者がやってくれますか?
届出書の作成や提出を業者が手伝ってくれることは多いですが、届出の名義は森林所有者(および立木を買い受けた者)です。伐採と造林を行う者が異なる場合は共同で提出します。「業者に任せたから知らなかった」は通りません。見積の段階で、届出が必要な土地かどうかと、誰が出すのかを確認しておいてください。
届け出ないで切ってしまったらどうなりますか?
林野庁は、無届で伐採した場合等には市町村長が伐採の中止および造林を命じることがあると案内しています。加えて、保安林で無許可の伐採を行った場合は、より重い扱いになります。「知らなかった」で済ませず、切る前に対象林かどうかだけでも確認してください。

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放置した場合に何が起きるか。
伐採費用の相場
高さ・太さ別の目安。

根拠:森林法第10条の8(伐採及び伐採後の造林の届出等)/林野庁「伐採および伐採後の造林の届出等の制度」(届出は伐採開始の90日前から30日前まで・伐採完了および造林完了から各30日以内に報告・令和8年4月からごく小規模な危険木/支障木の伐採は届出不要・無届の場合は市町村長が伐採の中止及び造林を命じることがある)/秦野市「伐採および伐採後の造林の届出(森林法)」(神奈川県地域森林計画の対象森林・e-かなマップでの確認方法・立木1本でも届出が必要・間伐は報告不要・保安林は県知事の許可・1ha超の転用は林地開発許可/環境産業部 森林ふれあい課 0463-82-9631)/佐倉市「ごく小規模な危険木・支障木の伐採について」(令和8年4月1日から・道路や住宅から25m以内・面積50平方メートル未満または10本未満・所有者の同意)

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