隣から「落ち葉」の苦情が来たら
― 法律より先に、枝を詰める話
法律は、落ち葉をこう見ています
まず、落ち葉は民法233条の「越境した枝」ではありません。
| 法律の扱い | |
|---|---|
| 隣から伸びてきた枝 | 民法233条。所有者に切除を求められる。2023年の改正で条件を満たせば自分で切れる → 越境した枝の話 |
| 隣から伸びてきた根 | 民法233条。自分で切り取れる |
| 落ち葉 | 233条の対象外。「受忍限度」の問題として扱われる |
お互いに、どこまで我慢するのが社会的に見て妥当か——を裁判所が中立の立場で判断する枠組みです。
落ち葉は、木がある以上どこの家でも起きます。そのため実務では、清掃代や損害賠償の請求が認められることは多くありません。国が管理する河川堤防の落ち葉をめぐる訴訟では、落ち葉の堆積は受忍限度内として住民側の敗訴が確定しています。
つまり、「掃除代を払え」と言われても、法律上は払う義務があるとは限らない。ここまでが法律の話です。
それでも、動いたほうがいい理由
ここからが本題です。
落ち葉の苦情を無視すると、隣人関係は確実に悪化します。そして庭木のトラブルは、落ち葉で始まって、倒木で終わることがあります。
倒木で隣家に被害が出たとき、裁判所が見るのは「事前に危険を知り得たか」です。近隣から指摘を受けていたのに放置した、というのは最も不利な形になります。→ 倒木事故の責任と裁判例
「落ち葉が多い」だけなら、受忍限度の話です。
でもその中に「枝が屋根にかかっている」「木が傾いている」「枯れ枝が落ちてきた」が混ざっていたら、それは危険の通知です。記録に残る形で届いた瞬間から、責任の時計が動き始めます。
実際にやること:枝を詰める・高さを下げる・切る
落ち葉の量は、枝の量と高さで決まります。対応は3段階です。
| 対応 | 向いている場合 |
|---|---|
| 強めの剪定(枝を詰める) | 木は残したい。隣側に張り出した枝を減らす |
| 高さを下げる(芯止め) | 大きくなりすぎた。落ち葉が広範囲に飛ぶ |
| 伐採 | 毎年の手間が限界。傾き・枯れ・腐りがある |
そして時期です。落葉が始まる秋から冬は剪定・伐採の適期に入ります。葉が落ちて枝の状態が見やすく、木の負担も小さい。苦情が来る時期と、作業に向いた時期はほぼ重なっています。「来年考える」ではなく、その秋のうちに見積を取るのが、いちばんこじれない進め方です。
自分の家も、落ち葉で傷んでいます
隣の話ばかりしましたが、落ち葉は自分の家にも効いています。
- 雨どいが詰まる──あふれた雨水が外壁を伝い、外壁の劣化や雨漏りの原因になります
- 屋根に溜まる──湿った落ち葉が屋根材を傷めます
- 排水口が詰まる──敷地内の水たまり、隣地への流出
年に一度、落葉が終わったあとに雨どいを見る。それだけで防げる修理があります。木を詰めれば、この手間ごと減ります。
「枝を詰めるか、高さを下げるか、切るか」は、木を見ないと判断できません。見積は無料なので、判断材料として使ってください。秋〜冬は適期なので、依頼が重なる前に動くと日程も取りやすいです。
無料で伐採の見積を依頼する1本5,000円〜・見積後の追加料金なし秦野市の補助金(上限10万円)の対象確認は → 補助金ページへ
切ったあとの処分(秦野市)
・1本の太さ 10センチ以下
・長さ 80センチ以下
・1束の直径 50センチ以内
太さ10センチを超える幹はこの方法では出せません。集積所には一度に多量のごみを出せないため、量が多い場合は草木類の処理業者への自己搬入(有料)などの対応になります。環境資源対策課 0463-82-4401。
業者に頼んだ場合、処分費は見積に含まれているのが普通です。自分で切ると、この処分が丸ごと自分に残ります。
逆に、自分が苦情を言う側なら
順番があります。
- まず口頭で伝える──いきなり書面は、こじれます
- 枝が越境しているなら、枝の話にする──落ち葉より法的な根拠がはっきりしています → 民法233条の3要件
- 危険があるなら、危険の話にする──傾き・枯れ・キノコ。写真を撮り、書面で伝える。これが後の全てを決めます → 危険な木の見分け方
- 落ち葉だけなら、法的手段は弱い──受忍限度の壁があります。関係を保ったまま、剪定を「お願い」する形が現実的です
よくある質問
隣から「落ち葉の掃除代を払え」と言われました。払う義務はありますか?
落ち葉は「越境した枝」として切らせることができますか?
落ち葉の苦情を放置すると、あとで不利になりますか?
いつ剪定・伐採すればいいですか?
切った枝や落ち葉は、秦野市のごみに出せますか?
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根拠:民法233条(竹木の枝の切除及び根の切取り・2023年4月施行の改正)/弁護士ドットコム「裏の空き地の木から、自宅に大量の落ち葉…土地所有者に清掃代を請求できる?」(受忍限度論/国管理河川の堤防の落ち葉訴訟は住民敗訴が確定)/民法717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)/秦野市「資源とごみの分け方・出し方 品目リスト」(せん定枝:太さ10cm以下・長さ80cm以下・1束の直径50cm以内)/秦野市 環境資源対策課 0463-82-4401